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賃料・地代の値上げでお悩みの借主様へ

安易な値上げには法的な壁がある!
賃料の値上げ(増額請求)に、素直に応じることはありません!


 値上げ(増額)幅に差はあるものの、2006年に入って、多くのオーナー(賃貸人)が既存賃料(継続賃料)の値上げに踏み切っているようです。景気が弱含みだった時代にはいかにビルの運営コストを下げるかが最大のテーマでしたが、景気拡大が続く昨今は、いかに賃料を引き上げるかにオーナーの関心が移っているようです。私どもへもテナント(借主・賃借人)様からのご相談が増えていますが、その中で多いのが、「10%以上の大幅な値上げを突然通知された」という内容です。確かにここのところ都心部を中心とした不動産価格は上昇傾向にあります。ただ「既存賃料(継続賃料)の値上げ」は、その請求内容にもよりますが、多分に法的問題を含んでおりますので、新規賃料(新規に契約する際の賃料)のようにそのときの純粋で単純な諸条件だけを前提に決めるわけではありません。大幅な値上げ請求に対しては、訴訟となったとき、勝てる公算が高いと思いますので、素直に応じることはありません。

確実に勝つには不動産鑑定士の力が必要です。

 賃料の値上げ(増額請求)を通知された借主(賃借人)の方は、まずその賃料(継続賃料)が妥当かどうか私どもにご相談ください。不動産の専門家である不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を準備・添付して相手方(貸主・賃貸人)との交渉に臨めば、より説得力と効果を生み必ず有利に解決できるはずです。この段階でオーナーと合意できれば理想的ですが、調停・訴訟になるようであれば、その段階で新たに法律事務所にも追加依頼されることをおすすめします。なお、不動産鑑定評価書なしで交渉に臨むのは、相当不利があり現実問題としては極めて困難です。

まずはご相談ください。ご相談は無料ですので、安心してご連絡ください。

 当社窓口担当者にご連絡ください。まずはご事情をお聞きし、今後の賃料改定交渉を有利に進めるための当社独自の助言をさせていただきます。ご相談の際にご準備いただきたい資料は次のとおりです。必要であれば、伺わせていただきます。

1. 登記簿謄本(古いものでも構いません)
2. 住宅地図及び公図(あればで構いません)
3. 賃貸借契約書写し
4. 固定資産税・都市計画税明細(あればで構いません)

 必要な鑑定資料(お客様からいただきたい資料)の案内、納期のご案内など全て電話、ファックスまたはメールで無料にて行っています。依頼者からの相談は全て無料で承っています。場合によっては、訪問して直接お話を伺うこともありますが、全て無料です。

ぜひ納得できる不動産鑑定業者へ!

 賃料(継続賃料)の不動産鑑定評価という特殊案件は、不動産鑑定報酬の高低よりも不動産鑑定書の質を重視し、有利に解決できる見込みのある信頼できる不動産鑑定業者に依頼すべきです。その際に、不動産鑑定業者の選択のポイントとして、特殊案件である賃料鑑定評価に積極的であること、担当する不動産鑑定士の実績・経歴が挙げられます。本ホームページの「不動産鑑定業者に依頼される際の6つのポイント」を ご参考に、ぜひ優れた不動産鑑定業者をお選びください。

 トーエイ不動産鑑定は、賃料鑑定案件に積極的に取組んでおり、実績ある森公司 (もりこうし)不動産鑑定士が担当いたしますので、納得いただける成果が上がるものと確信しております。