後悔しないために、まずはご相談を。
賃貸借契約は、そもそも当事者同志の継続的な信頼関係に基礎をおいています。したがって、賃料増額・減額請求がされた場合は、増額・減額請求の内容にもよりますが、「事情変更の原則」等が適用されるほど賃料が実態とかけ離れた状態にない限り、簡単に承諾する必要はないと思います。借主・貸主自身単独で対応・交渉できるのであれば別ですが、最初の対応・交渉の段階が重要となりますので、不安であれば改定賃料請求額が妥当かどうか、まずは不動産の専門家である不動産鑑定業者等に相談されるのがよいと思います。
鑑定評価報酬基準では、賃料評価は特殊類型となり他の案件に比べ割高ではありますが、今後将来的に継続されていくということを考慮すれば、多少高い報酬を支払ったとしても、結果的にはむしろ鑑定評価書があった方がメリットになるケースが多いはずです。
また、賃貸借契約等には法的に解釈すべき分野も多分に含んでいるため、単なる両当事者間での交渉では解決できずに、結果として調停・訴訟になるケースも多くなります。賃料の増額・減額については、請求された改定賃料がまず妥当かどうかについて不動産鑑定業者へのご相談をお勧めします。
もちろん借主・貸主単独での交渉が全て不可というわけではありませんが、実務においては、鑑定評価書を提示しての請求が多いことも事実です。したがって請求を受けた借主・貸主側が鑑定評価書の添付なしで交渉するのは困難が伴います。不動産鑑定業者にもよりますが、日頃から弁護士事務所等との連携も多いのが一般的ですので、借主・貸主の立場になって真剣に相談・対応してくれるものと思います。
評価・取り扱い案件の実績に注目
私も不動産の専門家である一不動産鑑定士でありますが、大学は経済学部出身です。ただ、なぜか法律問題(特に借地・借家関連等)に関心が強く好きでした。
ここで当時の実務研修・補修の思い出から不動産鑑定会社の個性についてお話しましょう。私の出向先の先生は、特に借地・借家関連の鑑定評価の大家で、それに関連したケースには数多く遭遇・経験しました。鑑定評価を依頼される方は、一般の方だけでなく、金融機関・官公庁・弁護士事務所・会計事務所・裁判所等が多かったと記憶しています。従って、当然ながら通常の案件だけではなく、借地権・底地・改定賃料・立退料相当額・更新料・条件変更承諾料(立替承諾料や増改築承諾料)・名義書換料等の特殊な鑑定評価も多数あったことを覚えております。
不動産鑑定業者に依頼する場合の基準としては、特に評価・取り扱い案件の実績等に注視されることをお勧めします。鑑定士事務所は、それぞれ得意分野というか特に多く扱っている分野があるものです。たとえば賃料改定などは特殊案件になりますので、将来の調停・訴訟も見据えてそれに対応できる事務所をしっかりと選択することをお勧めいたします。
ご相談はぜひ、私どもへ!
賃料の値上げなどの特殊案件については、私どももこれまで数多くの評価・取り扱いの実績があり、依頼人である借主・貸主様にとってできるだけ有利な条件・メリットを受けていただくよう配慮してきた中で、充分に対応できるものと確信しております。また私どもは、将来的な調停・訴訟もあり得ることを充分意識して、それに対応できる対策を見据えての鑑定評価が可能です。賃料増額・減額を請求された場合には、まずはご相談いただければと思います。
不動産鑑定士 森 公司
