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賃料・地代の値上げを計画されている貸主様へ

安易な値上げには法的な壁がある!

 2005年から東京都心部では、オフィスビルの稼働率や不動産価格の上昇傾向が続いています。このため、借主への値上げ圧力が強まっており、既存(継続)賃料の値上げを求めるオーナーが増加しています。

 もちろん、私どもへの貸主様からのご相談が増えていますが、その中で多いのが、「新規賃料なみに値上げできないか?」というものです。ただ「既存賃料(継続賃料)の値上げ」は、その請求内容にもよりますが、多分に法的問題を含んでいますので、新規賃料(新規に契約する際の賃料)のようにそのときの純粋で単純な経済的な諸条件だけを前提に決めるわけにいきません。仮に新規の賃料を前提とした大幅な増額を請求すれば、訴訟となったとき、負ける公算が高くなります。

法的にも負けない賃上げとは?

 法的な壁をクリアして賃料の値上げ希望を満たすために存在するのが、不動産の専門家である不動産鑑定士です。不動産鑑定士による鑑定評価書を準備・添付して相手方(貸主・賃借人)との交渉に臨めば、賃料の値上げが法的にも説得力を生み、効果を生みます。また、当初から交渉・協議が進まない場合は、将来的に調停・訴訟となるケースが多いのが事実です。したがって反論対策を踏まえての鑑定評価書(訴訟場面でのいわゆる証拠力補強の役割を持つ)を事前に準備しておくことも必要になってくるのです。賃貸人や代理人となる弁護士の能力・力量にもよりますが、不動産鑑定評価書なしで交渉・調停・訴訟等に臨むのは、現実問題としては相当不利であり困難を極めるでしょう。「賃貸人・弁護士・鑑定士の三位一体」的な理論武装があって始めて、有利な解決策が生まれるのです。

まずはご相談ください。ご相談は無料ですので、安心してご連絡ください。

 当社窓口担当者にご連絡ください。まずはご事情をお聞きし、今後の賃料改定交渉を有利に進めるための当社独自の助言をさせていただきます。ご相談の際にご準備いただきたい資料は次のとおりです。必要であれば、伺わせていただきます。

1. 登記簿謄本(古いものでも構いません)
2. 住宅地図及び公図(あればで構いません)
3. 賃貸借契約書写し
4. 固定資産税・都市計画税明細(あればで構いません)

 必要な鑑定資料(お客様からいただきたい資料)の案内、納期のご案内など全て電話、ファックスまたはメールで無料にて行っています。依頼者からの相談は全て無料で承っています。場合によっては、訪問して直接お話を伺うこともありますが、全て無料です。

ぜひ納得できる不動産鑑定会社へ!

 賃料(継続賃料)の不動産鑑定評価という特殊案件は、不動産鑑定報酬の高低よりも不動産鑑定書の質を重視し、有利に解決できる見込みのある信頼できる不動産鑑定業者に依頼すべきです。その際に、不動産鑑定業者の選択のポイントとして、特殊案件である賃料鑑定評価に積極的であること、担当する不動産鑑定士の実績・経歴が挙げられます。本ホームページの「不動産鑑定業者に依頼される際の6つのポイント」を ご参考に、ぜひ優れた不動産鑑定業者をお選びください。

 トーエイ不動産鑑定は、賃料鑑定案件に積極的に取組んでおり、実績ある森公司 (もりこうし)不動産鑑定士が担当いたしますので、納得いただける成果が上がるものと確信しております。